断られたあと「理由を教えて」と迫る
納得したいという気持ちは自然なものですが、相手に説明する義務はありません。そして条文はまさにその点を書いています。
わかっていること
条文は「義務のないことを行うことを要求すること」と書いています。理由の説明も、もう一度会うことも、相手に義務はありません。
「一度だけ会って話したい」「理由だけ聞かせて」は、丁寧な言い方であっても、この類型が指しているものにあたりえます。
断られたあとの行動は、断られる前より厳しく見られます。「満たされなかったことに対する怨恨の感情」がこの法律の要件に明記されているためです。
関係する条文
- ストーカー行為等の規制等に関する法律 2条1項3号(ウ) —— 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること
- 同法2条1項4号(エ) —— 著しく粗野又は乱暴な言動をすること
代わりにできること
- 断られた時点で終わりにする。理由は相手のもので、こちらが受け取るものではない
- 気持ちの整理は、相手ではなく自分の側でつける。友人に話す、時間を置く
- 同じ場所で会い続ける関係なら、これまでどおりの接し方に戻すことだけを意識する
補足
相手から理由が語られることはあります。それは相手が選んだ場合の話で、こちらが求めて得るものとは別です。
相談できるところ
しつこくされて困っている側の場合は、警察相談専用電話#9110で相談できます(緊急のときは110番)。学校や職場での出来事なら、学生相談室・人事などの窓口もあわせて使えます。
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