相手の学校・バイト先・帰り道で待つ
「偶然を装って会う」は、条文が名指しで挙げている行為です。しかも学校と勤務先が明記されています。
わかっていること
「学校」「勤務先」が条文にそのまま書かれています。同じ学校・同じバイト先だから問題ない、という線引きにはなっていません。用事があってそこにいるのか、待つためにそこにいるのかが分かれ目です。
「さっき駅にいたよね」のように、相手の行動を知っていると伝えること自体が別の類型(イ)にあたります。悪気なく言ってしまいやすいところです。
この類型は、繰り返すと「ストーカー行為」になります。1回だけなら問題にならない、という趣旨の規定ではありません。
関係する条文
- ストーカー行為等の規制等に関する法律 2条1項1号(ア) —— つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校、その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと
- 同法2条1項2号(イ) —— その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと
代わりにできること
- 会いたいなら、待つのではなく、日にちを決めて誘う
- 同じ場所にいる用事を実際に作る(同じ授業、同じシフト、同じ活動)
- 相手の行動を知っていても、それを口に出さない
相談できるところ
しつこくされて困っている側の場合は、警察相談専用電話#9110で相談できます(緊急のときは110番)。学校や職場での出来事なら、学生相談室・人事などの窓口もあわせて使えます。
ほかの近づき方
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