返事が来なくても連絡を送り続ける
片思いの段階でいちばん踏みやすい線がここです。「返事が来ないから、もう一度送る」を繰り返す形が、そのまま条文に書かれています。
わかっていること
条文は「電子メールの送信等」と書いていて、SNSのメッセージやDMもここに含まれると扱われています。手段を変えても同じです。
要件になっているのは「拒まれたにもかかわらず」という点です。相手がはっきり断ったあと、既読が付かなくなったあと、ブロックされたあとに送るのが、この類型の中心にあたります。
この法律が対象にするのは「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」の行為です。交際関係があるかどうかは要件になっていません。片思いでも、告白する前でも成立しえます。
1回ごとは短いメッセージでも、繰り返せば「反復して」にあたります。1通の内容の丁寧さは、この判断を変えません。
関係する条文
- ストーカー行為等の規制等に関する法律 2条1項5号(オ) —— 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること
- 同法18条 —— ストーカー行為をした者は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
代わりにできること
- 返事が来ない状態が続いたら、こちらから送るのを止めて、相手から来るかどうかを見る
- 伝えたいことがあるなら、1回にまとめて送って、そこで終わりにする
- 共通の友人や、会う機会のある場に自分がいることまでにとどめる
補足
「既読が付かない」ことと「拒まれた」ことは同じではありません。ただし返事が無い状態で送る回数を重ねるほど、あとから見たときに反復と評価される範囲に入っていきます。
相談できるところ
しつこくされて困っている側の場合は、警察相談専用電話#9110で相談できます(緊急のときは110番)。学校や職場での出来事なら、学生相談室・人事などの窓口もあわせて使えます。
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